既存住宅状況調査技術者講習
2017年06月22日
来年4月から「宅建業法」の改正施行に伴い
既存住宅の取引において
建物の状況調査を実施しているかを
重要事項説明時に説明が義務づけられます。
・
その状況調査はこの講習を修了した建築士しか出来ないことになっています。
・
・
調査構成は
①構造耐力上主要な部分の調査
②雨水の浸入を防止する部分の調査
③耐震性に関する書類の確認
となっていますが
基本目視調査で
床下も点検口から覗く程度で
床下に潜った調査は実施する必要なし...
個人的にはとても中途半端な調査のように思えます。
・
おまけに3年の期限付き。
報告内容に対する罰則規定が厳しい上に
3年毎に2万円もの受講料を取られるのも
なんだかなぁという感じです。
・
ホームインスペクション(住宅診断)や住宅医の重要性を
改めて感じることになりました。
・
・
・